制限行為能力者

制限行為能力者とは
行為能力について一定の制限がある人
・未成年 婚姻したら成人 離婚後も成人
・成年被後見人 (年配者)
・被保佐人 (年配者)
・被補助人 (年配者)


■未成年


保護者=親権者(未成年後見人)の権限
代理権 
ねんを同意見⇒事前にOK
取り消し権⇒契約してから月日がたっても最初からなかったことにする
追認権(ついにん)⇒あとでOK


■成人被後見人⇒精神上の障害により「精神病 痴呆症など」 事理弁識能力を欠く常況にある成人した大人 障害レベル高


保護者=成年後見人の権限
代理権
取消権
追認権
(同意権は無し)←未成年者との違い


■被保佐人⇒精神障害により事理弁識能力が著しく不十分な人 障害レベル中


保護者⇒保佐人の権限
同意権
取消権
追認権
(代理権無し)←家庭裁判所で決めた特定の行為のみ、代理権が認められるものもある


基本自分の判断で法律行為ができる
同意が必要なものは
・借金
・保証人になる
・不動産売買をする
・訴訟行為をする
・贈与する
・相続の承認、放棄、遺産分割
・新築、改築、増築、大修繕
・5年を超える土地の賃貸借3年を超える建物の賃貸借
被=しない


■被補助人⇒精神上の障害により事理弁識能力が不十分な人障害レベル低


保護者⇒補助人の権限
同意見と代理権の一部
その二つがあれば取消権、追認権も有する


単独で法律行為できる
以下の一については同意が必要

・借金
・保証人になる
・不動産売買をする
・訴訟行為をする
・贈与する
・相続の承認、放棄、遺産分割
・新築、改築、増築、大修繕
・5年を超える土地の賃貸借3年を超える建物の賃貸借


■補足


保護者が制限行為能力者の住んでる家を売却するには家庭裁判所の許可がいる
(障害のある人の住み慣れた場所を身勝手の奪うのを防ぐため)


■制限行為能力者(未成年や精神障害者)の相手方(家を貸した人とか物を売る店の人)の保護


1.相手方の催告権⇒取り消しなどの期限を設ける制度 期限は1か月以上!!これ決まり
催告に対して返答がない場合
保護者など判断ができる人⇒追認したものとみなす。OKしたことになる
判断できない人⇒取り消ししたものとみなす。契約取り消しになる。


2.制限行為能力者による詐術(だます行為)に対する制度


未成年が年齢を偽って(免許書偽造とか)バイクを買うなどは詐術に当たるため
契約を取り消すことができる
口頭での嘘などは黙秘などは詐術にあたらない。


未成年の婚姻は父母のどちらかが反対していても、片方が賛成すれば成立する。

宅地建物取引主任者試験にむけて

権利関係 契約について
一般法⇒「民法」とは私人の間に発生するトラブルを解決するための法律。
特別法⇒「借地借家法」「不動産登録法」「区分所有法」とはマンションの敷地の間のなんちゃら


民法⇒「契約」「権利能力」「意思能力」「行為能力」


私人=「一般市民(自然人)会社(法人)」


契約とは法的な権利義務が生じる約束。

灰皿の汚れを落とす

タバコを辞めて1週間

絶対復活かせないため、灰皿を綺麗にすることにした


(貰い物なので捨てられない)


☆清掃方法☆


○塩を振って研磨するように乾いた布でこする


○重曹をペースト状にして、時間を置いてから 拭き取る

(普段タバコを吸う時に、灰皿の底に重曹を敷いておくと消臭効果があるらしい)


○お酢をスポンジに含ませ擦りとる

お酢の原液を垂らして時間を置いて、水で流す


といった方法があるらしい、


帰ったらやってみよー